| 【FC上田ジェンシャン後援会 会則】 |
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| 第1章 総則 |
| | 第1条 (名称) |
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本会の名称をFC上田ジェンシャン後援会(以下「本会」)と称する。 |
| | 第2条 (事務局) |
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本会の事務局は、事務局長宅に置く。 |
| 第2章 目的及び事業 |
| | 第3条 (目的) |
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本会は、「さわやかに信州上田」をスローガンに、FC上田ジェンシャンを地域密着型チームとして
位置づけ、物心両面からチームをサポートする。また、チームと本会会員との連絡及び親睦を深める
ことを目的とする。 |
| | 第4条 (事業) |
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(1)社会人チームの財政支援、観客動員及び会員募集活動。 |
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(2)ジュニア及びジュニアユースチームの育成年代強化に関わる支援。 |
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(3)社会人チームのホームゲームにおける、積極的人的支援。 |
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(4)チームと本会会員を結ぶコミュニケーション活動。 |
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(5)サッカーを通じて、地域に根ざしたスポーツ文化の醸成への協力。 |
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(6)その他、本会の目的達成のために必要な事業。 |
| 第3章 会員 |
| | 第5条 (会員と種別) |
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(1)会員は、本会の目的達成のために協力できる者で、会費を納入された者とする。 |
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(2)会員種別は、個人会員・ファミリー会員・法人会員とする。 |
| | 第6条 (入会) |
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本会への入会を希望する者は、所定の申込用紙に必要事項を記載し、年会費を納入する。 |
| | 第7条 (会費) |
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会員は、別途に定めるところにより、年会費を納入しなければならない。在会期間が1年に満たない
場合でも、年会費は一律とする。また、納められた年会費は、理由の如何を問わず返金しない。 |
| | 第8条 (会員の資格) |
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会員の資格有効期間は、その年度の年度末(3月31日)までとする。また、退会の申し出がない
限り、自動継続されるものとする。 |
| | 第9条 (資格の喪失) |
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会員は、次の事由によって資格を喪失する。 |
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(1)退会したとき |
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(2)死亡されたとき |
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(3)除名されたとき |
| | 第10条(退会) |
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会員が退会しようとするときは、その旨を本会事務局に連絡しなければならない。 |
| | 第11条(除名) |
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会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、会長が除名することができる。 |
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(1)本会の名誉を著しく傷つける行為があった場合。 |
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(2)本会の目的に反する行為があった場合。 |
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(3)本会の会員としての義務に違反したとき。 |
| 第4章 役員 |
| | 第12条 (後援会の役員) |
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・会長 1名 |
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・副会長 2名以内 |
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・理事 若干名 |
| | 第13条 (役員の任期) |
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(1)役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 |
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(2)度途中での役員の改選は、役員会の承認を得てこれを行ない、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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(3)本会には、名誉会長・顧問・参与を置くことができる。 |
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(4)名誉会長・顧問・参与は、役員会の議を得て、会長が委嘱する。 |
| | 第14条 (役員の職務) |
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(1)会長は、役員の互選により決定し、後援会を代表し、会務を統括する。 |
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(2)副会長は、役員の互選により決定し、会長を補佐し会務を分掌する。
また、会長に事ある時は、副会長の中から選ばれた者がこれを代行する。 |
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(3)役員は、役員会を構成し、本会の事業並びに予算・決算を審議決定する。 |
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(4)監事は、本会の業務を監査する。 |
| | 第15条 (専門部会) |
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本会は、細則(5)に定める専門部会を置く。 |
| 第5章 会計 |
| | 第16条 (会計) |
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(1)本会の事業遂行に要する費用は、年会費とその他の収入をもってこれに充てる。 |
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(2)本会の会計年度は、別に定める。 |
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(3)年会費の額は、別に定める。 |
| | 第17条 (予算及び決算) |
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収支決算は、監事の監査を受ける。 |
| 第6章 附則 |
| | (附則)本会会則は、平成18年3月1日より実施する。 |
| 第7章 細則 |
| | (細則) | (1)平成18年度の本会会計年度は、3月1日から平成19年2月末日とする。 |
| | | (2)個人会員の会費は、年額3000円とする。 |
| | | (3)ファミリー会員の会費は、年額 6000円とする。(4名まで登録できます。) |
| | | (4)法人会員の会費は、年額10000円とする。 |
| | | (5)規約第15条に規定された専門部会の職務は下記の通りとする。 |
| | | ○総務部会:他の部会に属さない事項全ての業務を行なう。 |
| | | 行事・日程・渉外・広報・企画その他、本会の事業に関する事務処理 |
| | | ○財務部会:予算決算などに関する事項全ての業務を行なう。 |
| | | 予算決算に関する事務処理 |